贈与の7年ルール(加算期間)とは?相続税への影響
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執筆者
紡人(つむぎびと)発起人
中澤 寛(なかざわ かん)
中央大学を卒業後、金融のスペシャリストであるFP(ファイナンシャルプランナー)の事務所に業務提携パートナーとして参画。10年ほど在籍している中で感じた超高齢化社会の社会問題である「耕作放棄地」と「認知症によある」を解消するために、相続を包括的にサポートする『紡人(つむぎびと)』を発足。「最適解ではなく想いを最優先にしたプランニング」の考えのもと、相談者様に寄りそう相続対策・相続税対策をご提案いたします。
2024年1月1日以降の相続から、生前贈与の加算期間が3年から7年に延長されました。相続開始前7年以内に行った贈与は、相続財産に加算されて相続税が計算されます。
7年ルールの概要
- 相続開始前7年以内の贈与は相続財産に加算
- 7年を超えた贈与は加算対象外(暦年課税の非課税枠内であれば節税効果あり)
- 相続時精算課税を選択した贈与は従来どおり加算
7年ルールを踏まえた生前贈与
早めに計画的な贈与を始めることがより重要になりました。生前贈与や相続税対策について、専門家に相談しながら進めましょう。
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