遺言書の種類と選び方|自筆証書・公正証書・秘密証書

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最終更新日:

中澤 寛

執筆者

紡人(つむぎびと)発起人

中澤 寛(なかざわ かん)

中央大学を卒業後、金融のスペシャリストであるFP(ファイナンシャルプランナー)の事務所に業務提携パートナーとして参画。10年ほど在籍している中で感じた超高齢化社会の社会問題である「耕作放棄地」と「認知症によある」を解消するために、相続を包括的にサポートする『紡人(つむぎびと)』を発足。「最適解ではなく想いを最優先にしたプランニング」の考えのもと、相談者様に寄りそう相続対策・相続税対策をご提案いたします。

遺言書には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。それぞれ手続きや効力に違いがあります。

3種類の違い

  • 自筆証書遺言:自分で全文を自書。手軽だが紛失・偽造リスクに注意
  • 公正証書遺言:公証人が作成。効力が強く、紛争防止に有効
  • 秘密証書遺言:内容を秘密にできる。手続きが複雑

遺言書は相続対策の基本です。必要に応じて司法書士等と連携しながら作成をサポートします。

相続対策についてご不明な点があれば、お問い合わせまたは無料相談会&セミナーをご利用ください。静岡市・沼津市ほか静岡県内の相続相談は静岡市の相続相談ページもご覧ください。

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