遺言書の種類と選び方|自筆証書・公正証書・秘密証書
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執筆者
紡人(つむぎびと)発起人
中澤 寛(なかざわ かん)
中央大学を卒業後、金融のスペシャリストであるFP(ファイナンシャルプランナー)の事務所に業務提携パートナーとして参画。10年ほど在籍している中で感じた超高齢化社会の社会問題である「耕作放棄地」と「認知症によある」を解消するために、相続を包括的にサポートする『紡人(つむぎびと)』を発足。「最適解ではなく想いを最優先にしたプランニング」の考えのもと、相談者様に寄りそう相続対策・相続税対策をご提案いたします。
遺言書には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。それぞれ手続きや効力に違いがあります。
3種類の違い
- 自筆証書遺言:自分で全文を自書。手軽だが紛失・偽造リスクに注意
- 公正証書遺言:公証人が作成。効力が強く、紛争防止に有効
- 秘密証書遺言:内容を秘密にできる。手続きが複雑
遺言書は相続対策の基本です。必要に応じて司法書士等と連携しながら作成をサポートします。
相続対策についてご不明な点があれば、お問い合わせまたは無料相談会&セミナーをご利用ください。静岡市・沼津市ほか静岡県内の相続相談は静岡市の相続相談ページもご覧ください。
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